雇用保険法の改正について
第201回通常国会において、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)が令和2年3月31日に成立(同日公布)し、令和4年1月1日より、複数の事業所で勤務する65 歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度として施行されることとなりました。
詳細につきましては、チラシ及びパンフレットをご確認ください。
(65歳以上の労働者の皆さまへ)「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
(事業主の皆さまへ)「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
(事業主の皆さまへ)「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット