PRTRの届出について

愛知県からのお知らせです。

 

一定の業種や要件に該当する事業者は、化管法における化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)に基づき対象化学物質の排出量、移動量の届出が義務付けられています。

 

詳しくは、下記URL及びPDFをご確認ください。

 

 

【URL】

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/point.html

 

【PDF】

PRTR届出期限に関するポスター